中国人権情報(1)

 河内謙策と申します。(この情報を重複して受け取られた方は失礼をお許しください。転送・転載は自由です。)
 中国の人権状況について私が入手した情報を、シリーズの形で発信させていただき たいと思います。ただ私の能力等の問題もあるため、不定期で、気ままな発信になります。お許し下さい。
 さて、私が、先日、6月18日と25日に行われる[中国人権派弁護士にたいする支援と連帯を考える集い]の案内を差し上げたところ、私の友人から、アムネスティの声明があったら教えてほしい、というお尋ねがありました。アムネスティの声明は以下にアクセスしてください。
 http://www.amnesty.or.jp/modules/news/article.php?storyid=790
アムネスティの声明は、立派なものです。私には、声明の中で、中国政府に対して、「弁護士の役割に関する国連の基本原則」の遵守を求めていることが目に入りました。
私は不勉強で上記の基本原則の認識がなかったので、早速手に入れて翻訳してみました。その16項、20項に以下の文章がありました。

16 政府は、弁護士が、(a)脅迫、妨害、嫌がらせ、不当な干渉を受けることなしに職務が遂行できるように、(b)その国の中においても、外においても、自由に旅行し、彼らの依頼者と自由に相談ができるように、(c)弁護士の職業的義務、スタンダード、倫理に一致しているすべての活動が、刑事的訴追、行政的処分、経済的あるいは他の形での制裁によって脅かされることのないように、しなければならならない。
20 弁護士は、裁判所において、あるいは裁判官や他の法的機関や行政当局に対して、彼らの職務の遂行の形で、口頭または文書で述べられた誠実な発言に関し、民事的あるいは刑事的に責任を問われることはない。

 以上によれば、中国政府の人権派弁護士に対する迫害・抑圧が国連の定めた基本原則にも反することが明白です。
 したがって、中国政府の人権派弁護士に対する迫害・抑圧は必ずやめさせなければならないし、人権派弁護士に対する迫害・抑圧を続ける中国と日本の真の友好はありえない、自由で民主的な中国こそが私たちの隣国でなければならないと思うのです。

(「弁護士の役割に関する基本原則」の日本語文の入手を希望される方は、名前、希望する文書の名前、FAX番号を明記して、私のところに申し込んでください。無料でFAX送信いたします。)


河内謙策、〒112-0012 文京区大塚5-6-15-401 TEL03-5978-3784 FAX03-5978-3706
     Email: kenkawauchi@nifty.com