弁護士の役割に関する基本原則

翻訳  河内謙策


これは、1990年8月27日から9月7日までキューバのハバナで開催された犯罪防止及び犯罪者の処遇に関する第8回国連会議で採択された。

国連憲章においては、どのような司法制度を確立するかについては、世界の諸国民がそれぞれ決定する権利を有するということが特に明記されているが、他方で、人種、性別、言語、または宗教によって差別されないで人権と基本的自由が尊重されることを促進し、奨励するための国際的協力を進めることが国連の目的の一つであると宣言しているので、

世界人権宣言は、法の下の平等の原則、無罪の推定、独立していて公平で公開された裁判所による裁判、訴追された者に防御の保障がなされなければならないことを認めているので、

更に、市民的及び政治的権利に関する国際規約は、法律によって設立された、不当な遅延のない、公平で独立した裁判所による裁判を受ける権利を宣言しているので、

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約は、人権と自由の尊重、その遵守が国家の義務であることを規定していることを想起し、

拘留されている、あるいは投獄されている人間にとっての防御のためには、拘束された人間が弁護士とコミュニケートし、相談する権利をもち、その権利のための援助が与えられなければならないことが主要な原則であるので、

囚人の処遇のための最低限の基本的ルールにおいては、法的な援助と秘密が保障された状態で弁護士と相談する権利がとりわけ保障されるべきであるので、

死刑が科されるかもしれない犯罪によって調べられている被疑者あるいは訴追された被告人は、市民的および政治的権利に関する国際規約14条に従って、法的なプロセスのすべての段階で、適切な法的援助が与えられなければならないので、

司法における犯罪の被害者、権力の濫用による被害者にたいする基本原則についての宣言が、国際的レベルで、また一国のレベルで、犯罪の被害者の司法へのアクセスが改善され、彼らに対する公平な処遇、賠償、補償、法的援助がなされなければならないと述べているので、

市民的権利であれ政治的権利であれ、すべての人間が有する、経済的、社会的、文化的権利の基になっている人権と基本的自由を適切に防御するためには、独立した法的専門家による法的サービスへの効果的なアクセスが必要とされるので、

弁護士の団体は、職業のスタンダートと倫理を維持していく上で、彼らのメンバーを迫害や活動にたいする誤った制限や侵犯から守る上で、必要とされる人々に法的サービスを提供する上で、司法と公益の目標としているところを政府や他の諸機関と協力して進めていく上で、決定的役割を果たすので、

弁護士の果たすべき役割を促進し、保証するという加盟国の作業を援助するために定式化された、この弁護士の役割に関する基本原則は、各国政府によって、その法制度と実践の上で尊重され考慮に入れられなければならない、また弁護士のみならず、裁判官、検察官、法の制定および行政にたずさわる人間や広く公衆にも関心がもたれるようでなければならない。これらの諸原則は、正式な資格を有してはいないが、弁護士の果たすべき役割の一部を分担している人々にも適用されなければならない。

弁護士と法的サービスへのアクセス

  1. すべての人間は、彼らの権利を擁護し、刑事事件の進行するあらゆる段階で彼らを防御するために、彼らの選んだ弁護士の援助を求める権利を有する。
  2. 政府は、その領域と司法権の管轄があるところでは、人種、肌の色、民族、性、言語、宗教、政治的あるいは他の種類の意見、出身の国家や門地、財産、出生、経済的あるいは他の地位のような種類の区別によっては差別されない、弁護士へのアクセスのための実効性のある手続きと敏感なメカニズムを確実に保証しなければならない。
  3. 政府は、貧困な、あるいは社会的に不利な立場にある人々が法的サービスを受けられるようにするために、十分な資金や他の資源を準備しなければならない。弁護士の団体は、法的サービス、様々な便宜や他の資源を提供したり組織したりすることに協力しなければならない。
  4. 政府と弁護士の団体は、法の下での彼らの権利と義務、彼らの基本的自由を擁護する上での弁護士の果たす重要な役割を公衆に対して知らせるプログラムを実施しなければならない。とりわけ注意すべきことは、貧困な人々や社会的に不利な立場にある人々が、彼らの権利を主張できるように、また必要ならば弁護士を呼ぶことができるように援助することである。
  5. 刑事事件における特別な保護

  6. 政府は、すべての人が、逮捕されたり、拘束されたり、検察官によって訴追された場合には、彼らの選択した弁護士の援助を受ける権利があることを直ちに告げられるよう、保障しなければならない。
  7. もし彼らが法的サービスに対して十分なお金を支払うことができないというので弁護士を選任していないのであれば、裁判所が認めることを条件にして、彼らに対して向けられている攻撃に見合った経験のある、また有能な弁護士を無償で選任することができるようにすべきである。
  8. 政府は、逮捕あるいは拘留された人間が、彼が訴追されているかどうかにかかわりなく、逮捕あるいは拘留されてから48時間以内の速い時間に、弁護士にアクセスすることができることを保障すべきである。
  9. すべての逮捕された、拘留されたあるいは投獄された者は、弁護士が訪れた場合には、十分な機会と時間と施設が保障され、引き延ばしや妨害や検閲を受けることなく、完全に秘密が保障された状態で弁護士と接見交通する権利を有する。接見交通の際、法の執行官は立ち会っていても接見交通の内容を聞き取ってはならない。
  10. 弁護士の資格と養成

  11. 政府、弁護士の団体と弁護士を教育する機関は、弁護士が適切な教育と訓練を受け、弁護士の理想、倫理的義務、国内法及び国際法によって認められた人権と基本的自由について十分に熟知しているようにしなければならない。
  12. 政府、弁護士の団体と弁護士を教育する機関は、弁護士になるにあたっても、あるいは弁護士資格を継続するにあたっても、人種、肌の色、性、出身の民族、宗教、政治的意見あるいは他の種類の意見、出身国、社会的門地、財産、出生、経済的あるいは他の社会的地位によっては差別されないことを保証しなければならない(ただし、弁護士資格がその国の国民にのみ与えられる場合は、それは差別的待遇とはみなされない。)。
  13. 一国が様々なグループ、コミュニティや地域によって分裂していて法的サービスの必要性が一致していなかったり、様々なグループの文化、言語、伝統が異なっていたり、様々なグループが過去の差別の被害者であったりした場合には、政府、弁護士の団体と弁護士を教育する機関は、これらのグループの出身者で弁護士になろうとする者に特別の機会を提供し、彼らのグループの必要に応じた訓練を保証しなければならない。
  14. 弁護士の義務と責任

  15. 弁護士は、いつの時でも、司法を代表する者として、彼らの職業の名誉と威厳を保持しなければならない。
  16. 弁護士の依頼者に対する義務には以下の諸点が含まれる:
    (a) 依頼者に対し、彼らの法的権利と義務につき、また彼らの法的権利と義務に関係する法的システムの実際につき助言すること;
    (b) 依頼者が彼らの利益を守るための適切な方法で法的行動をとるよう援助すること;
    (c) 依頼者が法廷や裁判官や他の権威者に対して行動するときに援助すること。
  17. 弁護士は、彼らの依頼者の権利を守り、訴訟を進めるにあたって、国内法あるいは国際法によって認められた人権と基本的自由を守るよう努力しなければならないし、また、法と弁護士のスタンダードと職業倫理の範囲内で、いつでも自由に、かつ勤勉に行動しなければならない。
  18. 弁護士は、いつでも、彼らの依頼者の利益を心から尊重しなければならない。
  19. 弁護士の活動の保証

  20. 政府は、弁護士が、(a)脅迫、妨害、嫌がらせ、不当な干渉を受けることなしに職務が遂行できるように、(b)その国の中においても、外においても、自由に旅行し、彼らの依頼者と自由に相談ができるように、(c)弁護士の職業的義務、スタンダード、倫理に一致しているすべての活動が、刑事的訴追、行政的処分、経済的あるいは他の形での制裁によって脅かされることのないように、しなければならない。
  21. 弁護士が、彼らの職務を遂行していく上で、その安全が脅かされる場合には、当局によって適切な形で保護されなければならない。
  22. 弁護士が職務を遂行する上で、弁護士は彼らの依頼者や依頼者の訴訟と同一視されるべきではない。
  23. 弁護士が国内法とその実務慣行に基づき資格を奪われない限り、依頼者から依頼を受けた弁護士が法的権利を行使することを、裁判所や行政当局は拒絶してはならない。
  24. 弁護士は、裁判所において、あるいは裁判官や他の法的機関や行政当局にたいして、彼らの職務の遂行の形で、口頭または文書で述べられた誠実な発言に関し、民事的あるいは刑事的に責任を問われることはない。
  25. 弁護士が彼らの依頼者に対して効果的な法的援助を与えることができる時間内に、所管官庁が所持している、あるいはそのコントロールの下にある情報、ファイル、文書に弁護士がアクセスできるようにすることは、所管官庁の義務である。弁護士のアクセスは、最も早い適切な時期になされるようにしなければならない。
  26. 政府は、弁護士と依頼者の間のコミュニケーションと弁護士と依頼者との間の相談内容は、弁護士の職業的関係のものである限り、すべて秘密であることが保障されるべきであることを認め、敬意を払わなければならない。
  27. 表現の自由と結社の自由

  28. 弁護士は、他の市民と同様に表現の自由、信仰の自由、結社及び集会の自由を有する。特に彼らは、法、司法、人権の向上と防御に関する公の議論に参加したり、地方のレベルの、一国のレベルの、あるいは国際的レベルの組織に参加したり、そのような組織を結成したり、そのような組織の会合に参加したりする権利を有している。彼らが適法な行動や適法な組織に参加したことの故をもって、彼らの弁護士としての活動が制限がされることがあってはならない。
  29. 弁護士のプロフェッショナルな団体

  30. 弁護士は、彼らの利害を表明し、自己に対する継続的な教育と訓練を実施し、彼らの職業的一体性を守るために、自己統治的なプロフェッショナルな団体を結成し、そのような団体に参加する権利を有する。そのような団体の執行部は、その構成員の選挙によって選ばれるべきであり、またその執行部は外部からの干渉を受けることなく活動することができなければならない。
  31. 弁護士のプロフェッショナルな団体は、誰もが効果的で平等な法的サービスに対するアクセスが保証されるように、また、弁護士が不当な干渉をうけることなく、法と認められた弁護士のスタンダードと倫理の範囲内で、依頼者と相談し、依頼者を援助することができるようにするために、政府と協力しなければならない。
  32. 懲戒手続き

  33. 弁護士の職業的行為についての規定(コード)は、法律の専門家により適切な機関で制定されるか、あるいは国内法・国内の慣行と国際的スタンダード・国際的基準の範囲内で法律により制定されなければならない。
  34. 弁護士に対してなされた、弁護士資格に関する告発や不服申し立ては、それにふさわしい手続きの下で迅速に、かつ公正に処理されなければならない。
    告発された、あるいは不服申し立てをされた弁護士には公平なヒアリングの機会が保障されなければならない。その機会において彼は、彼が選任した弁護士により援助される権利を有する。
  35. 弁護士に対する懲戒手続きは、法律専門家による公平な懲戒委員会、あるいは立法機関の中の独立した機関、あるいは裁判所により進められるべきである。ただし、いずれの場合も、独立した法的機関によるレビューのなされることが条件となる。
  36. すべての懲戒手続きは、弁護士の職業的行為についての基準(コード)や弁護士のスタンダードや職業的倫理及びこれらの原則に照らして決定されなければならない。

(英語の原文のタイトルはBasic Principles on the Role of Lawyers であり、国連広報センターから以下のサイトに掲載されていることを御教示いただいた。感謝したい。
 http://www2.ohchr.org/english/law/lawyers.htm  )